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[規制対象物質と規制法令の規制値]
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| 対象化学物質 |
規制法令 |
規制値 |
| 一酸化炭素 |
事務所衛生基準規則 第三条2 |
50ppm |
| 二酸化炭素 |
事務所衛生基準規則 第三条2 |
5,000ppm |
| 労働安全衛生規則 第583条、第585条 |
1.5% |
| 硫化水素 |
労働安全衛生法施行令 作業環境評価基準 |
10ppm |
| 労働安全衛生規則 第585条 |
10ppm |
| 酸素欠乏症等防止規則 第二条 |
10ppm |
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煙、臭いの発生源であるアスファルト防水の工事現場を想定して、規制値と実測値を比較すると、いずれの対象物質も規制値を下回っており作業上の人体への影響はないと考えられます。
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[参考としてアスファルト溶融釜直上での測定値]
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| 対象物質 |
実測値 |
備考 |
| 一酸化炭素 |
5ppm |
溶融温度:260℃
溶融釜からの距離:15cm |
| 二酸化炭素 |
600ppm |
| 硫化水素 |
0.6ppm |
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出典:コスモ石油(株) 試験データ
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発がん性と関係のある物質ベンゾ(a)ピレンの発生量については、加熱アスファルト混合物製造会社と各種排出源との比較をした結果があります。これによると加熱アスファルト混合物製造プラントからの排出は他の排出源と比べ、ベンゾ(a)ピレンの発生量は非常に少ない結果として報告されています。
データを以下に示します。(出典;The Asphalt Institute,
RR-75-1, 1975) |
[表 各種排出源からのベンゾ(a)ピレンの排出量]
| 排 出 源 |
ベンゾピレン濃度(ug/1000m3) |
| 加熱混合アスファルト |
13 |
| 火力発電(ガス燃焼) |
100 |
| 火力発電(石炭燃焼) |
300 |
| ディーゼル車 |
5,000 |
| 廃棄物燃焼 |
11,000 |
| コークス製造釜からの揮発物 |
35,000 |
| 家庭用石炭炉 |
100,000 |
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さらに、加熱アスファルト混合物製造会社や道路舗装作業者、アスファルト防水作業者等、アスファルトを取り扱う作業に従事した人の健康調査においても、一般人との間に健康上の差異が認められていないことが報告されています。
その他、アスファルトのガス・蒸気に関する基準を列記します。
労働省告示第120号(平成12年)の作業環境評価基準:アスファルトのガス・蒸気の管理
濃度の規定はない。
日本産業衛生学会 暴露許容濃度の勧告:アスファルトについての勧告値はない。
ACGIH(American Conference of Governmental Industrial
Hygienists)
米国産業衛生専門家会議,1997:アスファルト蒸気の作業環境基準値;
*時間加重平均濃度(TWA)5mg/m3
注)*時間加重平均濃度(TWA)5mg/m3
ほとんど全ての労働者が1日8時間、過40時間の条件で長期間
勤務して暴露しても有害作用が現れない濃度
さらに、溶融アスファルトから発生するガス蒸気成分の濃度は、発生源からの距離によって著しく低減されるため、周辺住民の方々に対する暴露レベルは、防水作業者のそれよりはるかに低いものといえます。
さて、臭気の問題はどうでしょう?
臭気に対する感覚には個人差があり、敏感な方の中には目、鼻、喉への刺激の可能性があります。この刺激は緩やかで一時的なものですが、症状として頭痛や気分が悪くなる場合があります。
臭気を感知する濃度を、アスファルト臭気の代表物質である硫化水素で表してみます。 |
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[臭気を感知する濃度]
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| 硫化水素濃度ppm |
臭気程度 |
備考 |
| 0.025 |
鋭敏な人は臭気を感知できる |
アスファルト溶融作業:
発生源 06ppm
温泉利用基準
規制濃度20ppm |
| 0.2〜0.3 |
だれでも臭気を感知できる |
| 5〜10 |
臭いが強くなる |
| 20 |
6時間の暴露で眼に炎症 |
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| 敷地境界での臭気濃度規制に悪臭防止法があります。本来の適用とは異なりますが、参考にアスファルト臭気の関連物質の規制値を示します。 |
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[アスファルト臭気の関連物質]
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| 化学物質 |
悪臭防止法規制値ppm |
アスファルト蒸気発生源から1m地点実測 |
| 硫化水素 |
0.02〜0.2 |
0.05ppm未満 |
| アセトアルデヒド |
0.05〜0.5 |
検知せず |
| メチルメルカプタン |
0.002〜0.01 |
検知せず |
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